1.だれのための制度?
認知症の方
知的障がいのある方
精神障がいのある方
など
2.どうしてできたの?
判断する能力が低下すると、サービスや施設を利用するための契約などの法律行為や財産管理などを自分で行うことが困難になることがあります。成年後見制度の種類
1.後見
対象となる方
判断能力が欠けているのが通常の状態の方(成年被後見人)申立をすることができる人
本人、配偶者、四親等内の親族、検察官など 市町村長取消が可能な行為
日常生活に関する行為以外の行為成年後見人等に与えられる代理権の範囲
財産に関するすべての法律行為2.保佐
対象となる方
判断能力が著しく不十分な方(被保佐人)申立をすることができる人
本人、配偶者、四親等内の親族、検察官など 市町村長取消が可能な行為・保佐人の同意が必要な行為
民法13条1項所定の行為保佐人に与えられる代理権の範囲
申立の範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為3.補助
対象となる方
判断能力が不十分な方(被補助人)申立をすることができる人
本人、配偶者、四親等内の親族、検察官など 市町村長取消が可能な行為・補助人の同意が必要な行為・補助人に与えられる代理権の範囲
申立の範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為3.どんなときに使える制度?
本人に判断する能力があるのかないのか、状況に応じて2種類の制度があります。■法定後見制度(現在、判断する能力が低下している)
すでに判断する能力が低下している場合に、本人の個別事情に応じて、家庭裁判所が適切な援助者(後見人・保佐人・補助人いずれか)を選びます。
選ばれた援助者が必要なサポートをします。
■任意後見制度(現在、判断する能力がある)
判断する能力があるうちに、将来の代理人(任意後見受任者)を定め、自分の判断する能力が不十分になった場合に備えて、「任意後見契約」を公正証書で結んでおきます。
将来どんなサポートを受けるのかを自分で決めることができます。
4.どんな支援をしてくれるの?
■生活や療養看護に関する事務
1.介護サービスの利用契約■財産の管理に関する事務
1.現金・預貯金通帳・証券等の管理5.どれくらいのお金がかかるの?
■法定後見の場合
ご本人の資力その他の事情によって家庭裁判所で決められ、ご本人の財産から支払われます。■任意後見の場合
依頼される方との話し合いによって、内容は契約で定めます。あなたの不安にお答えします。
困った時のQ&A
Q.認知症の父にはお金の管理が難しくなってきたのですが…。
A.判断能力が不十分なときは「法定後見制度」を利用します。Q.将来、認知症が進んで、年金の受け取りや医療費の支払いができなくなったら…。
A.元気な今のうちに、年金の受取や入院の手続き、病院への支払い、